2012年4月6日金曜日

ネット版 アニメレポート -Anime Report- : アニメの著作権・知的財産権は誰のもの?


近年、特にアニメの著作権や知的財産権(知財権)などの単語が、国や企業、経済研究機関などを中心に叫ばれ、制作現場にもその影響が広がっています。
上の写真は、あるプロデューサーが考案したアニメ設定書類の複製禁止案です。そのまま掲載するわけにもいかないので、編集部で類似した再現図を作成し載せています。

アニメに働くスタッフ、特にアニメーターならすぐお気づきかと思いますが、とにかく設定書が見づらいのです。これが工事現場の設計図だったら、うっかり足をすべらせて、大きな事故につながってしまいます。
もともとこの文字は、著作権・知的財産権を守り、末端スタッフに勝手に売買に利用されないために(利益を企業が独占できるように)、コピー不能、複製不能の文字を入れ、ネット・オークションなどで販売された時も、一発で出所や管理者、被配布者(貸与者)がわかる仕掛けになっています。
しかし、英数字などが大きく絵の上に印刷されており、これではかんじんの絵の詳細が見づらく、作画作業に支障を与えるのは一目瞭然です。利益をあくまで独占したい企業側は、現場の苦労などはまったく無視し、相談もなく、このような措置を一方的にとってくるわけです。

これと同時に、近年、アニメの現場に広まっている「機密保持契約書」は、設定書やコンテなど、すべてが著作物・知財物であるとし、作業後の返還が義務付けられ、「設定類は企業機密文書に相当し、これを複製・他者への貸与・他者への公開、閲覧許諾・一切の口外を禁じる」と記されています。何十年間も据え置かれたギャランティ〈単価)や違法な労賃をよそに、スタッフにはこの契約書への事前サインが求められます。これでは親兄弟や自分の� ��供・配偶者にも見せられない事になります。違反すれば法的処置や訴訟を含めた賠償請求をすると脅しの文章が書かれています。

現在、アニメーションの仕事をもらう側は、国の弱者圧迫・大企業有利な複数政策(後述)により、経済的にも心理的にも弱い立場におかれていますので、サインしないと仕事をもらえないのではないか、なにかにらまれるのではないかと当然思い、サインをせざるをえなくなります。

かつて無法地帯ながらも自由奔放だった商業アニメ界。
いったいいつから、こんな物々しい時代になってしまったのでしょうか。

長い年月の蓄積から生まれた日本のアニメ

日動は、日本初の本格的アニメーションを制作していた会社で、高い技術を誇っていました。この会社が東映に吸収され、東映動画(現・東映アニメーション)が誕生したのは1956年。当時の現場スタッフは、アメリカのディズニースタジオに見学に行くなどして、研究・実験を続け、現在の商業アニメの機械的分野を含んだ技術的基礎を作ります。

しかし東映動画では、発足当初の民主的・牧歌的な制作環境は数年で変化、アニメーションが儲かるとわかると、合理化が繰り返されます。そのため、多くの有能なアニメーターや演出家が東映を去ります。東映動画は、社内の合理化を進める� �方、アニメの下請け化を推し進め、都内には無数のアニメプロダクションができ、のちに虫プロダクションのテレビアニメ制作によっても、同じような事態が進行しました。

アニメーションを文化・芸術と認めてきたヨーロッパなどでは、早い段階から公的なアニメーション学校を設立し、製作費の補助や助成(現在の日本型とは異なる方法・概念)を続け、アニメーション教育や作品製作を進めてきました。たとえばカナダでは、講師にはノーマン・マクラーレンはじめ、一線のアニメーターがアニメーションの世界や歴史、その技術体系などを幅広く教えてきました。1943年ごろのことです。(その時代、アメリカでは「市民ケーン」や「バンビ」が公開されましたが、日本では、軍部主導による戦争プロパガンダ・アニメを製作� ��ていました。)

日本のアニメ界で下請け化が進み、小さなスタジオが点在するようになっても、現場のスタッフ・職人・技術者(アニメーター、演出家、美術、撮影、仕上げなど)らは、引き続き、アニメーション技術や理論、そして創作的な基礎を蓄積し、磨きあってきました。


自殺に関するエリクソンの景色は何ですか

当時のアニメ下請け会社は、東映動画出身者や画家志望者など、経営者自身が絵描き・アニメーターであったところが多く、絵を描くことに理解があり、当初、アニメーターは固定給であったり、会社によってはこれらの自主的活動、時に労働組合までも容認し、「アニメれぽーと」の経営者座談会に出席して、アニメビジネス・文化の問題点などを話し合う、そんな環境が存在していました。


(「アニメレポート」より。左から「中村英一氏による初心者によるアニメーション技術講座」、「清水達正氏によるカメラは泣いている」、「乾孝氏による誌上アニメーション大学」)

日本のアニメ技術・成熟までの過程

1970年代、映産労に加盟するアニメーター(Aプロダクション※いまのシンエイ動画、スタジオ古留美※現在は解散、スタディオ・メイツ※解散、エイケン、動画工房、東京ムービー※解散 など)は、定期的に技術研修会を開いたり、日常的に議論を交わしたりして、日本のアニメ作画技術を大きく研究・熟成、後進に伝授していきました。

Aプロが作画で参加していたテレビアニメ「巨人の星」を見ると、スタート時はやや腰の弱い絵・動き・タイミングだったものが、回を重ねるごとに� ��オリティが増し、後半、見事な作画体系が確立していったのがよくわかります。

その後Aプロなどのアニメーターたちは、「ガンバの冒険」「ド根性ガエル」「はじめ人間ギャートルズ」「元祖天才バカボン」など、世界に類を見ない独自な作画手法を確立していきました。
これらの類まれな独特のシャープな動き、動画の的確さなどは、アニメれぽーと連載の「初心者によるアニメーション技術講座」などで理論化され、その後「アニメーションの本(合同出版)」にまとめられ出版されました。商業アニメの作画理論をまとめた初めての本です。
この時期、世界の人を魅了した日本の商業アニメのクオリティは、多くの個性的なアニメーターや演出家によって、次々新しい手法が編み出されてきます。これは、彩色、特殊効果、撮影、編集、音響のパートにもいえることです。

これらの自主研究・実践は、製作資金を出している製作会社がもたらしたものではなく、制作現場の机や撮影台などから誕生していったものです。


映産労の歴史上でいえば、「アニメーション大学」や「著作権勉強会」「確定申告勉強会」など、一般の未組織スタッフも自由に参加できる、学集会や研究集会を開き、お互いの知識を高めあってきました。
1980年代になると、作画技術から撮影技術に関心がうつり、「撮影技術研修会」が開かれました。「アニメれぽーと」に連載されていた、カメラマンからの作画・演出・制作進行らへの訴え「カメラは泣いている」や、各アニメ撮影会社にあった内部マニュアルなどを一冊にまとめ「アニメーターのための撮影技術の手引き(映産労・自主出版)」として出版しました。
(この2冊は、フィルム・セルの時代、増刷を続け、多くのアニメ・スタッフの参考書として活用されました。)

もちろん、労働組合の活動がすべてではありません。労働組合に加入・関係していなかった多くのスタッフ(企業内・フリー問わず)が、試行模索しながら、アニメーションの質的内部を築き上げてきたのです。
これらの民主的集積こそが、日本の魅力ある高度な研究・発案を伴う技量を伴った著作権物であり、知的財産そのものなのです。

著作権誕生へ

1639年(寛永16年)、日本は鎖国により、海外とのコミュニケーションを絶ちました。
その後に、ドイツなどヨーロッパでは、幻燈が発達。早くもガラス絵(現在のセル画)に描いたキャラクターを動かす試みがはじまっていました。(この試みは後の「江戸・写し絵」につながっていきます)。

1661年には、ローマ条約(実演家、レコード製作者、放送期間の保護に関する国際条約)が締結されます。「土星の輪」や「万有引力の法則」が発見された、そんな時代でした。


マジックマッシュルーム英国がどこにあるか

1825年、残像による動画装置「ゾートロープ」や、1878年、マイブリッジによる分解写真、エミール・レイノーによるフィルムの劇場映写などを経て、1886年、スイスで文学・美術の著作権保護に関する国際条約「ベルヌ条約」が締結。「著作権は誰にでも自動的に発生する」という概念が生まれました。

日本のアニメーションの著作権は、現在まで映画の著作権法内で扱われてきました。
著作権には大きくとらえると、財産権と人格権に分かれており、財産権(著作物を使用して利益を得る権利)は譲渡・売買できますが、人格権は原則として譲渡できません。基本的人権・肖像権と同じように本人に一生帰属されるのです。そのため、自分に不利益になる扱い方をされたときは抗議したり訴えたりすることができます。

(※数年前、ミクシィの規約改正の時、大問題になったのが、「法律の規定を超えて、利用者の著作人格権がミクシィ側に帰属する」、という一文でした。知らず知らずのうちに、自分の書いていた日記がミクシィの著作管理物になり、人格権も同時譲渡されているので、抗議もできない、という、法律の独自拡大解釈を含む企業本位の乱暴なやり方でした。この件は、ユーザーの反対運動により人� ��権・自動譲渡案は消滅しました)。

1869年(明治2年)「出版条例」が制定されました。これは明治政府による言論統制目的の出版物取締法です。
1875年(明治8年)には「出版条例」が改定されました。旧著作権法の前身となりますが、脚本・写真・音楽・映画などは入っていません。「著作権」の用語が出るまでは「版権」と呼んでいました。

1890年代、エジソンや、リュミエールなどによる本格的映画上映、メリエスなどによるアニメーション手法も含んだ映画製作などを経て、1899年(明治32年)、ローマ条約を元にした「旧著作権法」がやっと日本にできます。
著作人格権の保護を規定し、著作権保護機関は作者の死後30年間。映画の定義は「活動写真術または、その類似方法」。しかし、映画の著作権は認めるものの、著作財産権が、誰にあるのかがあいまいでした。映画ビジネスが発達するにつれ、大企業はその点をもどかしく思うようになります。

1914年に第一次世界大戦が勃発。しかし第一次世界大戦後、世界は戦争への反省から国際連盟を作り、さらにIOCを発足させ、世界の基本的人権、平和とともに、世界の労働者の権利、労働組合の権利を認めるようになりました。
働く者の権利を謳った国際条約を定期的に締結、批准しない国には(主に日本ですが)、要請・勧告を行なっています。しかし、この件は、国内でほとんど報道されていません。

ウォルト・ディズニー・プロダクションが設立された1923年、日本は関東大震災に見舞われ、多くの死者を出しました。その混乱の冷めやらぬ2年後、突如、思想・言論・表現を弾圧する「治安維持法」が可決、多くの検挙者・死者を出しつつ、戦争の道に進んでいきます。
そんな状況下でも、下川凹天など、当時のアニメーション作家たちは、アニメーション技術論や方法論などを論じたり出版したりしました。それらを見た人たちが、またさらに工夫を重ねるということを積み重ねていったのです。

文化・芸術として扱われなかった日本のアニメ

海外のアニメーター、アニメーション作家たちも、技術を高めあい、さまざまな研究を行い、それが作品を通してさらに広がっていきました。実写映画における映像理論の分析・実験も進み、映画制作やアニメーション演出面にも大きく影響を与えました。

第二次世界大戦に突入し、日本がナチス・ドイツと同盟を組み、「映画法」(映画検閲法)などをスピード可決した経緯については、他の記事で述べましたのでここでは割愛し ます。

戦時中は検閲で映画も自由に鑑賞・制作できなかったのはもちろんですが、戦後も、本格的なモンタージュ論によって制作された「戦艦ポチョムキン」が、税関の検閲にひっかかり、国内上映禁止になるなど、完全に自由な環境とはいえませんでした。

戦時中は同盟国のナチスドイツ製作の映画、第二次世界大戦で日本が敗戦し、アメリカの占領が終わったあとは、日本で上映される洋画のほとんどはアメリカ映画、と、世界民主主義からすれば、かなり偏った鑑賞環境におかれました。


マイル疲労·デJourの

戦後、アメリカ主導のレッド・パージ(共産主義者追放運動)で撮影所や職場を追われ、映画の自主制作運動(独立プロ運動などともよばれる)を経験した日本の映画監督やフリープロデューサーなど映画関係者は、映画制作・自主上映と並行して、労働組合や協会などを設立、他産業の労働組合や企業内労働組合などとも連携しながら、映画制作環境の民主化をめざして組織化を進めました。
映産労の基礎を作った先達は、映画と同じように、アニメーション業界にも未組織の非正規・フリー労働者がたくさんいることを知り、状況分析・調査・研究しながら、オルグしたり、組織化を促していきました。これが映産労の前身の経緯です。

1970年代からは、他のアニメーション労働組合や市民団体と協力しあい、生活費に満たない制作費UPや労働環境改善を求めて、国や自治体、放送局などに対し要求運動を続けてきました。
同時に、アニメーションを、産業として認め、日本の法律(労働基準法など)を適用するよう要望してきました。しかし当時、国・自治体はおろか、一部の教育者や大学なども、「アニメ」は「マンガ」同様、産業・文化・芸術とは認識せず、三流の文化、風変わりな人間の集まり、趣味の集団、程度の認識しか持っていませんでした。

しかし一方、まだ国が介入し、製作母体が利益複合化する以前の制作現場には、のどかな一面もありました。
現場で皆で話し合い、研究しあい、ベテランスタッフが新人に対しそれらの技術や知識を伝えていく、そんな環境とコミュニケーションが成立していました。

設定資料が機密文書などという認識はまったくなく、設定資料は、自身の研究や職能訓練の参考として自由に個人保存できましたし、勉強や参考資料のために、作画監督による修正画(オンエア済みのもの)なども、自由にもらえる時代でした。これらの寛容さが、アニメーションの技術を高め育てる一助になっていたと思います。

島国・日本では、海外と地続きの交流ができなかったので、そのぶん、海外のアニメーション作品や映画などを鑑賞したり、制作現場で皆で話し合ったり、酒の交えて談笑したりする、そういう自由な雰囲気が、作品の魅力作りにつながっ ていったと考えます。
映画やアニメーションというのは、先達たちの膨大な研究・発表・実践にもとづいて発達してきた文化です。一時の思いつき政策や思いつき立法などで規定・管理できるものではありません。

政治の道具としてのアニメ

戦後、アメリカは、いったんは日本に民主化をもたらしましたが、勢力をつけはじめた労働組合や左翼勢力などに大きく警戒感をいだき、さまざまな方法を通じて日本の意識をコントロールする行為をはじめました。
テレビの導入、軍事同盟化、自国政策の押し付け、労働組合の解体、反共産主義政策、自民党の管理などがそれにあたり、アメリカ・ソ連の冷戦時には、それらコントロールは、サブリミナル的にさらに加速しました。

その後、アメリカの、資源を無視した過剰商品流通などの浪費型・新自由主義政策により、日本でも、大型広告宣伝を通した、電気使い放題の浪費型社会が生まれました。この構造は、娯楽やメディアを蔓延させ、国民から考える力、抵抗する力を徐々にに奪っていきました。

アメリカの言いなり、お金儲けしか考えていない経済界・財界のいいなりになってきた当時の自民党政治は、国の借金・財政が破綻しても、立て直す事ができませんでした。
そこで政府は、国をひとつの「企業」とみなし、経団連など、財界トップと連携し、福祉・医療を切り捨て、ひたすらマネーゲーム的政治をひたはしることになります。
そんな状況下では、安心して複製により稼げる「コンテンツ」が必要でした。


「イメージ戦略」で圧勝し、その後「ロン・ヤスの仲」と呼ばれた中曽根康弘元首相の方向性をひそかに引き継ぎ、「ブッシュのペット」などとも呼ばれた小泉純一郎・元首相は、ビデオソフト化やインターネット流出などを通して世界に広まった日本アニメの人気に目をつけました。
「著作権」「知的財産権」を利用すれば、稼げる、国の財政にもプラスになり、政治献金をもらっている経済界・大企業も潤う、と気づいたのです。
こうして「痛みをともなう改革」を断行、国民の生活保障を次々切り捨てきた小泉政権は、IT国家戦略、プルサーマル政策、知的財産戦略宣言、アニメの産業コンテンツ化、新産官学推進化(産業・官庁・大学の総動員法)、非正規労働推進などを登場させました。
すでに、中小企業や一般の労働者、非正規やフリーランス、フリーター、生活保障を切り捨てられた、お年寄りや傷病者などは、誰しも生活はぎりぎりでしたから、明日の生活費のために、まずは目の前にある仕事を従順にこなすしかありませんでした。

これ以降、アニメは、複製や二次利用インターネット放送や海外放送などによって、多額の利益を生む金のタマゴであり、かつ、海外に胸をはって誇れる日本の文化(メディア・アート)であると政府と経済界は位置づけたのです。
「作品」と呼称すると人格権で追求されますから「コンテンツ」という用語を正式採用し、新しいメディアであるかのように取り扱いました。
この改革によって、一挙に付随産業や機関、それに関する政府・関係省庁による文書が世にあふれ、収集がつかないカオスが生み出されました。
小泉氏と同じ思想を持つ石原都知事は、自身がアニメ嫌いでしたが、これに便乗し、さまざまなアニメ・イベントを立ち上げました。これらの流れは、自民党による秋葉原政策やメディアの殿堂などへつながっていきました。
しかし、これまで長年の間、歴史や技術を築き上げてきた制作現場は蚊帳の外で、労基法適用の要望も見てみぬふり、国会も自治体も放送局も、その問題には黙秘を続けました。
戦後の商業アニメーションは、民主的視点が欠如した商業合理主義・製作体制から、投資額を回収できない赤字を生み出す事になり、そのぶん、マーチャン・ダイジングなど、商品化することで赤字分を補填してきた経緯があります。
1970年代には、映画関連企業が圧力をかけ、映画著作権法の一部改定を行い、企業が著作財産権を手に入れることに成功したあとは、キャラクターデザイナーに、権利譲渡の契約書にサインさせてから仕事を発注する方法を固定化しました。さらにチーフディレクター(監督)制や製作委員会確立により、現場の不満を封じ込めることや、労働組合の追求をかわすことにも成功しました。

アニメーションは企業の機密所有物ではなく、人間共通の生命媒体

アニメーションの各要素には、それぞれその時の歴史や開発・研究者らの痕跡が残され生かされています。決して一部企業の発意・工夫・創意・実行、だけで成長・発達・育成されてきたものではありません。

国や経済界のお金の流れに乗じ、虎の威をか� �るように、一部企業があたかも自分たちだけで生み出した高度な財産であるかのように管理・解釈するのは間違いです。

あらゆる人間の基本的人権、自由平等は、日本国憲法で定められてます。
少なくとも、製作やビジネスを推進する企業は、アニメーションを築き上げてきた歴史に対しまず真摯であるべきで、制作現場、全フリースタッフと対等の立場で相談しあう謙虚さが必要です。

著作権・知的財産権は、本来、国民の利益と生活、基本的権利を守るために存在しています。
近年はやたら権力的な罰則を設けた法律や条令が、突然のように乱発し、「違法」「摘発」「罰則」の名でやはら恐怖をあおっていますが、法律は、自然発生的に生まれたものではなく、人間が考案し作り出したものです。従順に厳守するだけが真の法律ではありません。


法律や規則・ルールを決めていくのはわたしたち国民であり、それが民主主義の第一原則です。
著作権法やアニメ関連法も含め、これからは国民の利益にみあうような法律に変え、誰もが安心して健康で安全で文化的な生活ができるような社会を、これから作っていく必要があります。
それには、憲法に保障された、言論・表現・思想などの自由が確実に機能している民主主義・社会でなくてはなりませんし、原発など、未来に大きなリスクを伴う基々は無くして行かなければなりません。
アニメーションは1日にしてなったわけではなく、長い歴史の中で、無数の人の協力と創造・創意工夫で、各国で刺激・連鎖しあい、少しずつ築き上げられてきたいわば地球人全体の財産なのです。(A.T)



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